今賃貸で暮らしている方、火災保険は自分で選んで加入していますでしょうか?もしそうでない場合ほぼ100%ぼったくりにあっています。今回は賃貸向けの火災保険についてまとめましたので参考になれば幸いです。
意識していない人は業者おすすめの保険に加入しています。
本記事では
- 火災保険が必要な理由
- 火災保険の見直しをすべき理由
以上の内容で順に解説していきます。
火災保険が必要な理由
賃貸借契約の条件で火災保険への加入が必須となっている場合がありますが、そもそもなぜ賃貸なのに火災保険が必要なのでしょうか。その理由は以下2点が挙げられます。
- 退去時に原状回復義務がある。
- 家財の損害は自己負担となる。
ではひとつずつ解説していきます。
退去時に原状回復義務がある
賃貸の借り手は住居からの退去時に部屋を元の状態に戻す「原状回復義務」があり、それが不可能な場合は損害賠償責任が発生してしまいます。
さらに日本では明治32年に規定された、失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)によって原則として火災を起こした人は「重大な過失がある」場合でなければ失火による賠償責任は問われないこととなっています。
日本は昔から木造住宅が多い為火事の際の規模が大きくなるからだと思われます。
つまり隣家からの火災で自宅が被害にあってしまったとき、自分の過失でなくても自分の借りている部屋が住めない状況になった場合は自分が賠償する必要が有ることになります。火災保険に加入していない場合この時の損害賠償金を自身で用意しなければなりません。
以上より借家人賠償責任への加入が重要となります。
家財の損害は自己負担となる
以上の理由と同じく火災によって家財が消失してしまったとしても、その賠償を火災を起こした人に請求することはできません。ですので家に高価な家財がある場合は火災保険に加入していないと純粋な損失となってしまいます。
以上より家財の損害があった際に経済的に困難な場合は家財補償が重要となります。
火災保険の見直しをすべき理由
もしも賃貸契約時に不動産会社(仲介業者等)の指定で火災保険に加入している場合は早急な見直しを強く推奨いたします。その理由は以下の2つです。
- 現在の保険がぼったくりである可能性が高い
- 火災保険は途中解約可能
現在の保険がぼったくりである可能性が高い
不動産会社から紹介される火災保険はほとんどの場合がぼったくり商品です。紹介料が含まれてしまっている事がその理由ですがほとんどの人はそれに気づかず加入してしまっています。私の今の賃貸の場合は2年間契約で20,000円程度の火災保険に加入を勧められましたが実際には年間3,610円の火災保険で十分でした。また契約時に加入する火災保険は指定のものでないといけないと話す営業もいますが、契約書に記載がない限りそんなことはありませんので騙されないようにしましょう。
火災保険は途中解約可能
火災保険は途中解約することができます。保険に加入する際に保険料をまとめて支払った場合でも、その分の保険料がちゃんと払い戻されます。しかし解約返戻金は会社によって異なりますので注意が必要です。
また契約書に記載がないにも関わらず不動産会社が保険変更を認めてくれない時は「加入する保険を強制する法的根拠」を回答するようメール(エビデンスを残すため)で質問を送りましょう。保険会社の強制は独禁法に抵触するため契約書の見落としがない限りこちらの言い分が通るはずです。
おすすめの火災保険
私がおすすめする賃貸向けの火災保険は以下の2つです。
自分は最終的に チューリッヒ「ミニケア賃貸保険」 に決めましたので参考に私の契約内容を添付しておきます。※借家人賠償責任の限度額は物件にもよるので大家さんに確認するのがベターです。
まとめ
今回賃貸の火災保険についてまとめましたが一度ご自身が加入している保険の保障内容を見直して頂けると幸いです。また新たに賃貸契約を結ぶ人は営業に「火災保険は自身で加入します。」と伝えるようにしましょう。
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