働き手が今突然亡くなったとしたら、家族は路頭に迷ってしまうでしょうか?そうならないために多額の生命保険で備えているでしょうか?今回は国民のセーフティーネットとしても機能している制度である公的年金について記事をまとめましたので参考になれば幸いです。
サイト管理人年金って想像以上に頼りになる制度ですよ。
本記事では
- 公的年金を受給する3つのパターン
- セーフティーネットとしての公的年金
以上の内容で解説していきます。
年金を受給する3つのパターン
年金は老後の生活の大きな支えとなるものです。ただしこれは老後のためだけの制度ではありません。年金を受け取れるのは65歳以上の人だけではありません。正しく制度を理解することで将来への漠然とした不安を無くし、納得して年金を支払えるようになりたいですね。
- 老齢年金
- 障害年金
- 遺族年金
以上3つのパターンについて順に解説していきます。
老齢年金
65歳以降、国民年金から「老齢基礎年金」を亡くなるまで受け取ることができます。また厚生年金に加入していた場合は「老齢厚生年金」が上乗せされます。
障害年金
病気やケガで障害が残った時に障害の程度によって国民年金から「障害基礎年金」を受け取ることができます。また厚生年金に加入している人は「障害厚生年金」が上乗せされます。さらに障害基礎年金では子供がいる場合には加算額が加算され、障害厚生年金では配偶者がいる場合に加給年金が加算されます。
障害年金を受給するためには、「障害要件」「初診日要件」「保険料納付要件」という3つの要件を満たす必要があります。
遺族年金
一家の働き手がなくなった時、子のある配偶者、または子は国民年金から「遺族基礎年金」を受け取ることができます。また、亡くなった人が厚生年金に加入していた場合は「遺族厚生年金」が支給されます。
遺族基礎年金と遺族厚生年金ではそれぞれ受給できる要件や対象者が以下のように異なっています。また、遺族基礎年金と遺族厚生年金どちらに関しても、受給する方の前年の収入が850万円以上(所得655.5万円以上)あり、今後もその水準が続くと見込まれる場合は、受給することができません。
セーフティーネットとしての公的年金制度
次に実際有事の際一体どれくらいの年金が受け取れるのか調べてみましょう。
障害年金の年間受給額
障害年金の受給額は、障害基礎年金と障害厚生年金で異なります。
障害基礎年金は老齢基礎年金の満額をベースとして、子どもの数に応じて加算されます。ただし障害基礎年金は障害等級1〜2級の人を対象としているため、3級以下の人は受給できません。※第1子、第2子には各243,800円、第3子以降は各81,300円が加算(令和8年度)
障害厚生年金で受け取れる金額は前年度の収入や厚生年金の加入者期間、障害等級よって異なります。障害厚生年金には最低保障金額があり、年金加入期間が短い人でも最低635,500円の受給が可能です(3級の最低保障額。1・2級は加入期間が300月未満なら300月とみなして計算)。また1・2級の場合、生計を維持している65歳未満の配偶者がいれば受給額を加算(243,800円)してもらえます。
遺族年金の年間受給額
遺族年金の受給額は、 遺族基礎年金と 遺族厚生年金で異なります。
遺族基礎年金は障害基礎年金と同様、老齢基礎年金の満額をベースとして、子どもの数に応じて加算されます。
一方、遺族厚生年金の受給額は、亡くなった人の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3相当になります。
実際に自分が死んだ場合に妻が受給できる遺族年金を計算してみた。
※以下は執筆当時(2021年)の制度・金額で計算した試算例です。
現在家族は妻と子供二人ですが私今死んでしまった場合、妻が女性の平均寿命程度の90歳まで生きた場合にどれくらいの遺族年金を受給できるのか計算してみました。※標準報酬月額35万と仮定


結果としては合計8479万円となりました(執筆当時の試算例)。



思ったより手厚い。。。
【2026年9月追記】令和8年度の年金額(公式)
本文中の年金額は、執筆当時の数字をベースにしています。日本年金機構が公表している令和8年4月分からの主な額は次のとおりです(昭和31年4月2日以後生まれの方向け。確認日:2026年10月12日)。
- 遺族基礎年金の基本額:年額847,300円 + 子の加算
- 子の加算:1人目・2人目 各243,800円、3人目以降 各81,300円
- 障害基礎年金:1級 年額1,059,125円、2級 年額847,300円(いずれも子の加算あり)
- 障害厚生年金3級の最低保障額:年額635,500円/配偶者の加給年金額:年額243,800円(1・2級で対象となる場合)
上の試算図(合計約8479万円)は執筆当時の前提に基づく一例です。報酬比例部分や家族構成によって実額は変わるため、最新の公式ページで要件と金額を確認し、必要ならねんきん定期便や年金事務所・専門家にも相談してください。個別の受給可否・金額を断定するものではありません。
2025年6月に成立した年金制度改正法により、2028年4月から遺族厚生年金の仕組みが見直される予定です(厚生労働省)。20代〜50代で死別した子のない配偶者への遺族厚生年金は、男女とも原則5年間の有期給付(現行の約1.3倍に増額、事情により最長65歳まで継続給付あり)となり、子がいる場合も子が18歳年度末を迎えた後はこの仕組みの対象になります。女性は20年かけて段階的に施行され、すでに受給中の方は現行の給付が維持されます。中高齢寡婦加算も将来の廃止に向けて段階的に見直されます。上の「妻が90歳まで受給」という試算は現行制度の前提なので、見直し後は同じにならない可能性があります。
参考(公式):
遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構
障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構
遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構
令和8年4月分からの年金額等について|日本年金機構
遺族厚生年金の見直しについて|厚生労働省
まとめ
今回は年金の”保障”としての側面にスポットを当ててみましたがいかがでしたでしょうか?。我が家はこの額を加味したうえで掛け捨て生命保険の保障金額を設定しています。ただし遺族年金だけで生活費のすべてをまかなえるとは限らないため、保障額は家族構成や制度改正にあわせて見直すことが大切です。
最終見直し日:2026年10月12日







