大切な家族が亡くなった時の手続きは?身内の死後に対応すべき3ステップとやってはいけない2つの事

考えたくはないですが人には必ずいつか死が訪れます。今回は家族に向けて私が死んだ時にどうするべきかについて記事をまとめましたので他の方にも参考になれば幸いです。

サイト管理人

もしもの時は突然訪れます。

本記事では

  • 身内の死後やらなくてはならないこと
  • 身内の死後やってはいけないこと

以上の内容で順に解説していきます。

目次

身内の死後対応すべき3ステップ

身内が亡くなった時にやるべきことは沢山ありますが、まずはタイミングによって大きく以下の3つの区分に分けることができます。

亡くなった当日

①死亡診断書(or死体検案書)の取得
家族が亡くなった場合医師に死亡診断書を発行してもらう必要があります。また死亡原因が分からない場合は検死を受けて死体検案書をもらう必要があります。(その場合遺体には触れずに警察を呼ぶこと)そして取得した死亡診断書は複数提出することになるので5~6枚はコピーを取っておきましょう。

親族へ訃報の連絡
親族への連絡は当日中に実施すべきです。ただし私は小規模な家族葬を希望しているので親族と言っても両親や兄弟だけで結構です。また、急いで友人や会社の同僚に連絡する必要も全くありません。

サイト管理人

家族さえいてくれれば十分。火葬だけでも正直満足です。

葬儀社の選定及び段取り
親族への連絡と並行して葬儀社の選定をする必要があります。実際は当日はパニックになることが想定されるので事前に決めておく事が理想です。(パパの希望はこちら→家族へ) また冷静な判断ができない状況の場合ぼったくりにあう可能性が高いので「価格.com」等で一括見積することをお勧めします。そしてもしも夜中で対応できるところがない場合は「いい葬儀」であれば24時間対応しています。

遺体の搬送及び退院手続き
遺体を病院で安置できるのは数時間程度ですので退院手続きをして搬送する必要があります。自宅に安置するほか、葬儀社に安置できる場合もあります。

死亡届出、及び火葬許可証の取得
死亡を知った7日以内に役所(亡くなった場所、故人の本籍地、届出人の居住地のいずれかの役所)に死亡届を提出する必要がありますので遺体の安置後すぐに対応しましょう。その際に火葬許可証も取得します。※ただしこの一連の処理は葬儀社が代行することも可能なので無理せずお願いしてしまうのも手です。

通夜、葬儀、火葬

お通夜
かつては一晩中故人に寄り添う場合が多かったですが現代では2時間程度で終わらせることもあります。また「1日葬」など通夜を行わない様式を選択する方も増えているそうです。

葬儀、告別式
本来葬儀と告別式は別物でしたが近年では合わせて「お葬式」とされています。

サイト管理人

通夜や葬儀はやらなくていいですが、家族の意思を尊重します。

火葬(埋葬許可証の取得)
火葬が本当に最後のお別れの時となります。火葬が終わると遺骨を箸で拾う「骨上げ」を行います。それが終わると埋葬許可証を取得できますので骨壺と一緒に大切に保管しておきましょう。

火葬が終わった翌日以降

ここまででも相当大変だったかと思いますが火葬後も処理が必要な手続きが沢山ありますので作成した一覧表を以下に示します。

世帯主変更届,児童扶養手当認定(14日以内)
故人が世帯主だった場合、同居人が新たに世帯主になる場合は市区町村役場で住民票の「世帯主変更届」を提出する必要があります。(死亡届を提出すると住民登録は抹消される為抹消届は不要) また18歳以下の子供がいる場合その人数に応じて手当が支給されますので 児童扶養手当認定の請求を忘れずに請求しましょう。

介護保険資格喪失届(14日以内)
被相続人が住んでいた市区町村役場で介護保険の資格喪失届を出します。

葬祭費、埋葬料請求(2年以内)
故人が国民健康保険に加入していた場合、遺族は市区町村へ「葬祭費」の請求ができます。故人が社会保険に加入していた場には「埋葬料」を受け取れます。葬祭費の金額は1~7万円で、ご家族の状況や市区町村によって異なります。埋葬料は5万円となっています。

サイト管理人

マイナンバーで一括処理してほしい。。。

国民,厚生年金受給停止(短い方で10日以内)
亡くなった人が年金を受け取っていた場合には年金事務所に連絡をして年金の受給停止手続が必要です。

国民年金の死亡一時金請求(2年以内)
国民年金保険料を一定期間以上納めていた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したとき、遺族に支給されます。金額は加入期間に応じて12万~32万円となりますので年金事務所にて手続きしましょう。

遺族基礎、厚生年金の請求(5年以内)
申請しないと遺族年金は支払われないので、忘れずに申請しましょう。

あわせて読みたい
夫が亡くなると遺族年金だけで8500万円ももらえる!?実は保障としても超頼りになる公的年金の仕組み 働き手が今突然亡くなったとしたら、家族は路頭に迷ってしまうでしょうか?そうならないために多額の生命保険で備えているでしょうか?今回は国民のセーフティーネット...

健康保険の資格喪失届出(14日以内)
健康保険に加入していたならば資格の喪失を届け出る必要があります。また家族が亡くなった会社員の夫の健康保険の扶養に入っていた場合は被用者保険に加入するか国民健康保険に加入するかを選択しなければなりません。

高額療養費制度の利用(2年以内)
亡くなる前に高額な治療費の負担をした場合には「高額療養費」の還付請求ができます。

雇用保険受給資格者証の返還(1カ月以内)
亡くなった人が雇用保険を受給していた場合、ハローワークにて返還する必要があります。

生命保険金の請求(3年以内)
故人が生命保険の「被保険者」になっていた場合、指定された受取人は保険金を受け取れます。死亡後3年以内に生命保険会社に保険金の請求をしましょう。

運転免許証の返却
故人が免許証を持っていた場合、返却が必要です。

パスポートの失効手続き
故人がパスポートを持っていた場合、失効手続きが必要です。

光熱費等の公共料金の解約、名義変更
故人名義で水道光熱費などの公共料金について契約していた場合、解約や名義変更が必要です。それぞれ契約している電力会社やガス会社、水道料金については市区町村に連絡をすれば、手続きが可能です。

電話の継承または解約
故人名義の電話については継承または解約をしましょう。死後落ち着いてから友人に連絡する場合もあるでしょうから楽天モバイル等で維持費0円の場合は負担も少ないので継承をお勧めします。

賃貸住宅の解約
賃貸に住んでおり、夫の死後実家に帰省する場合は賃貸住宅の解約が必要です。一般的には1か月前に申し入れれば良いですが法廷更新している場合には3か月前なので注意が必要です。

死亡退職届、死亡退職金(死亡弔慰金)
会社員の場合は死亡退職届を提出して死亡退職金を受け取りましょう。また企業によっては死亡忌慰金が受け取れますので忘れずに申請しましょう。

遺産の相続、名義変更
預金や株式、不動産、自動車等においては名義変更が必要ですが相続確定後に実施となります。遺産相続に関しては別の記事にまとめて別途本記事にも反映させていただく予定です。

身内の死後やってはいけない事2つ

ダメ絶対
  • 遺産の一部を使う
  • 遺言書を勝手に開封する

遺産の一部を使う

相続開始後に相続人が遺産を自分のために少しでも使うと相続放棄ができなくなってしまいます。故人に負の遺産があった場合は取り返しのつかない状況になってしまうので注意が必要です。また葬儀費用に充てた場合は相続放棄が認められるケースもありますが揉め事に発展する場合があるので使用しないのがベターです。

遺言書を勝手に開封する

遺言を発見しても絶対にその場で開封してはいけません。家庭裁判所での適切な手続が必要です。勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料を科せられる可能性があります。

まとめ

自分が亡くなり、家族が葬儀の準備を進める立場になった時、突然のことなのでパニックになり何をすればいいのかよくわからなくなってしまう可能性があります。ですので家族には事前に意向を伝えておくことが重要です。今回の記事がもしもに備えるきっかけになれば幸いです。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!

コメント

コメントする

目次
閉じる